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民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科51/不動産 / 不動産の売買契約

選択肢

正解と解説

正解: 400万円

手付金は、契約したという証拠として買主が売主に渡すお金です。相手がまだ契約の履行に着手していなければ、買主は渡した手付金をあきらめる(放棄する)ことで、売主は受け取った手付金の倍額を現実に提供することで、それぞれ契約を解除できます。この問題では売主が200万円を受け取っているので、解除するには倍の400万円を実際に用意して渡す必要があります。「払う」と言うだけでは足りず、現実に提供することが条件です。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問51(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。