建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。
選択肢
- ア毎週1回
- イ毎月1回
- ウ毎年1回
正解と解説
正解:ウ 毎年1回
分譲マンションのように1棟の建物を複数人で所有する場合のルールを定めたのが区分所有法です。集会の決議で選ばれた管理者(実務では管理組合の理事長)は、少なくとも毎年1回は集会(総会)を招集しなければなりません。大規模修繕や規約の変更といった重要事項は集会の決議で決めるため、年に最低1回は所有者が集まる機会を確保する趣旨です。区分所有者の5分の1以上から請求があれば、臨時の集会も招集されます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。毎週1回は現実的ではなく、法律もそこまで求めていない。
- イ誤り。毎月1回は理事会などの運営実務の話で、区分所有法が定める招集義務ではない。
- ウ正しい。管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。