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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科53/不動産 / 区分所有法

選択肢

正解と解説

正解: 毎年1回

分譲マンションのように1棟の建物を複数人で所有する場合のルールを定めたのが区分所有法です。集会の決議で選ばれた管理者(実務では管理組合の理事長)は、少なくとも毎年1回は集会(総会)を招集しなければなりません。大規模修繕や規約の変更といった重要事項は集会の決議で決めるため、年に最低1回は所有者が集まる機会を確保する趣旨です。区分所有者の5分の1以上から請求があれば、臨時の集会も招集されます。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問53(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。