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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科53/不動産 / 区分所有法

選択肢

正解と解説

正解: 4分の3

マンションのルール(規約)を変えるには、区分所有者の数と議決権(専有部分の床面積の割合)の両方について4分の3以上の賛成が必要です。共用部分の重大な変更も同じ4分の3以上。もっと重い建替え決議は5分の4以上で、管理者の選任などの普通決議は過半数です。「普通決議は過半数、規約変更・重大変更は4分の3、建替えは5分の4」と3段階で覚えると混乱しません。3分の2という区切りは区分所有法の決議要件には出てきません。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問53(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。