建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
選択肢
- ア3分の2
- イ4分の3
- ウ5分の4
正解と解説
正解:イ 4分の3
マンションのルール(規約)を変えるには、区分所有者の数と議決権(専有部分の床面積の割合)の両方について4分の3以上の賛成が必要です。共用部分の重大な変更も同じ4分の3以上。もっと重い建替え決議は5分の4以上で、管理者の選任などの普通決議は過半数です。「普通決議は過半数、規約変更・重大変更は4分の3、建替えは5分の4」と3段階で覚えると混乱しません。3分の2という区切りは区分所有法の決議要件には出てきません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。区分所有法の決議要件に3分の2という区切りはありません。
- イ正しい。規約の変更や共用部分の重大変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議します。
- ウ誤り。5分の4以上が必要なのは建替え決議です。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。