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建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科52/不動産 / 建築基準法

選択肢

正解と解説

正解: ① 4m ② 2m

建築基準法接道義務です。都市計画区域・準都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。火事のときに消防車が入り、住人が避難できるようにするためのルールです。接していない土地は建て替えができない(再建築不可)となり、資産価値が大きく下がります。なお幅員4m未満でも一定の道は2項道路として扱われ、道路の中心線から2m下がった線を敷地境界とみなすセットバックが必要になります。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問52(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。