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接道義務とは?せつどうぎむ

接道義務とは、建物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルール。火事のときに消防車が入り、逃げられるようにするための決まり。これを満たさない土地には建物を新築・建て替えできない。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1問の解説で触れられています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/不動産

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接道義務の具体例は?

旗竿地(細い通路の奥にある土地)を安く買おうとしたら、通路部分の幅が1.8mしかなく、2mに足りないため家を建て替えられないと分かった。隣から少し買い足して2mにする交渉が必要になる。幅が足りない道でも、2項道路としてセットバックすれば建てられる場合がある。

接道義務は試験でどう引っ掛けられる?

数字の入れ替え(4mと2m)が定番。道路の幅が4m以上、接する長さが2m以上。「幅員2m以上の道路に4m以上接する」は誤り。接する長さは通路のいちばん狭いところで2m以上必要で、平均で判定するわけではない。

接道義務と関連する用語は?

接道義務が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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