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宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科51/不動産 / 宅地建物取引業法

選択肢

正解と解説

正解: ① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約

不動産会社に売買の仲介を頼む契約(媒介契約)は3種類あります。一般媒介契約は複数の会社へ同時に依頼でき、自分で買主を見つけて直接契約する(自己発見取引)こともできます。専任媒介契約は依頼先が1社に限られますが、自己発見取引は可能。専属専任媒介契約は1社限定に加えて自己発見取引も禁止されます。「重ねて依頼できるのは一般だけ」と押さえましょう。縛りが強い契約ほど、不動産会社側の業務報告や指定流通機構への登録の義務も重くなります。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問51(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。