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宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科51/不動産 / 宅地建物取引業法

選択肢

正解と解説

正解: 20%

不動産のプロである宅地建物取引業者が自ら売主になり、買主が素人(業者でない人)の場合には、買主を守るための特別なルールがかかります。その一つが手付金の上限で、代金の20%を超える手付金は受け取れません。手付が大きすぎると、買主が「やっぱりやめたい」と思っても手付を放棄する損が大きすぎて事実上解約できなくなってしまうためです。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問51(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。