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その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科50/タックスプランニング / 青色申告

選択肢

正解と解説

正解: 2カ月

青色申告は、複式簿記できちんと記帳する代わりに最大65万円の控除や赤字の3年間繰越しが認められる制度で、事前の申請が必要です。期限は原則その年の3月15日まで。ただし1月16日以後に開業した人はそれでは間に合わないため、業務を開始した日から2カ月以内が期限になります。1日でも遅れるとその年は青色申告にできません。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問50(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。