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青色申告とは?あおいろしんこく

青色申告とは、不動産所得事業所得山林所得がある人が、一定水準の帳簿を備え付けて記帳することを条件に、さまざまな特典を受けられる申告制度。適用を受けるには、その年の3月15日まで(新規開業なら開業から2か月以内)に承認申請書を提出する必要がある。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では5回出題され、ほかに1問の解説で触れられています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/タックスプランニング

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青色申告の具体例は?

脱サラして開業した個人事業主が、会計ソフトで複式簿記の帳簿を付け、青色申告を選ぶ。青色申告特別控除、純損失の3年繰越し、青色事業専従者給与といった特典がまとめて使えるようになる。

青色申告は試験でどう引っ掛けられる?

対象になる所得は「不動産・事業・山林」の3つだけ(頭文字で「不事山」)。給与所得者や雑所得しかない副業者は青色申告できない。帳簿の保存期間は原則7年である点も問われる。

青色申告と関連する用語は?

青色申告が出た過去問は?

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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