青色申告とは?あおいろしんこく
青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が、一定水準の帳簿を備え付けて記帳することを条件に、さまざまな特典を受けられる申告制度。適用を受けるには、その年の3月15日まで(新規開業なら開業から2か月以内)に承認申請書を提出する必要がある。
FP3級を最短で暗記・合格する →青色申告の具体例は?
脱サラして開業した個人事業主が、会計ソフトで複式簿記の帳簿を付け、青色申告を選ぶ。青色申告特別控除、純損失の3年繰越し、青色事業専従者給与といった特典がまとめて使えるようになる。
青色申告は試験でどう引っ掛けられる?
対象になる所得は「不動産・事業・山林」の3つだけ(頭文字で「不事山」)。給与所得者や雑所得しかない副業者は青色申告できない。帳簿の保存期間は原則7年である点も問われる。
青色申告と関連する用語は?
青色申告が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問18(IPA)解説で登場
所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
正解:正しい(〇)
要点:不動産の貸付は規模を問わず不動産所得
正しい記述です。アパートやマンションを貸して得る家賃収入は、部屋数が多く事業と呼べる規模(おおむね5棟10室以上)であっても、事業所得ではなく不動産所得になります。土地や建物を貸すことによる所得はまとめて不動産所得と決まっているためです。ただし事業的規模なら青色申告特別控除65万円が使えるなど、税金の計算では扱いに差が出ます。なお下宿のように食事を提供する場合は、不動産の貸付ではないため事業所得や雑所得となります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問50(IPA)
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から…
正解:2カ月
要点:年途中の開業は2カ月以内に青色申請
青色申告は、複式簿記できちんと記帳する代わりに最大65万円の控除や赤字の3年間繰越しが認められる制度で、事前の申請が必要です。期限は原則その年の3月15日まで。ただし1月16日以後に開業した人はそれでは間に合わないため、業務を開始した日から2カ月以内が期限になります。1日でも遅れるとその年は青色申告にできません。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り…
正解:誤り(×)
要点:純損失の繰越控除は翌年以降3年間
×。青色申告者の純損失の繰越控除ができるのは、翌年以降最長3年間です。10年ではありません(10年は法人税で欠損金を繰り越せる期間で、そちらと混同させる出題です)。青色申告をしていると、赤字の年の損失を翌年以降3年間の黒字と相殺でき、その分だけ税金が軽くなります。青色申告の主な特典は、この純損失の繰越控除、青色申告特別控除(最高65万円)、家族に払う給与を必要経費にできる青色事業専従者給与の3つです。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問50(IPA)
所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )…
正解:65万円
要点:青色申告特別控除は最高65万円
青色申告は、帳簿をきちんと付ける代わりに税制上の特典が受けられる申告方法です。その柱が青色申告特別控除で、正規の簿記(複式簿記)で記帳し、e-Taxで申告するか電子帳簿保存を行えば最高65万円。電子でなければ55万円、簡易な記帳なら10万円です。事業のもうけからこの額をそのまま引けるので、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料まで下がります。手間に見合う効果がある制度です。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問15(IPA)
中岡さんは、個人でアパートの賃貸をしている青色申告者である。中岡さんの当年分の所得および所得控除等が下記<資料>のとおりである場合、<資料>に基づく中岡さんの当…
正解:912,500円
要点:速算表は「課税所得×税率−控除額」の順で使う
所得税額は3段階で求める。①課税される所得金額=所得金額−所得控除=760万−90万=670万円(1,000円未満の端数はないのでそのまま)。②速算表で670万円が入る行を選ぶと、3,300,000円から6,949,000円までの行で、税率20%・控除額427,500円。③6,700,000円×20%=1,340,000円から427,500円を引いて912,500円。速算表は「税率を掛けてから控除額を引く」順番で使う。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。