雑所得とは?ざつしょとく
雑所得とは、他の9種類のどれにも当てはまらない所得。老齢年金などの「公的年金等」と、原稿料・講演料・副業収入・個人年金保険の年金などの「公的年金等以外」に分けて計算し、合算する。総合課税で、損失が出ても損益通算できない。
FP3級を最短で暗記・合格する →雑所得の具体例は?
定年後に老齢厚生年金180万円を受け取りながら、月2万円の原稿料を得ている人。年金から公的年金等控除を引いた額と、原稿料から必要経費を引いた額を足したものが雑所得になる。
雑所得は試験でどう引っ掛けられる?
雑所得の赤字は他の所得と相殺できない。副業を事業所得だと思って赤字を給与と通算する申告は否認されやすい。また公的年金等以外の雑所得が20万円以下の会社員は確定申告が不要になる。
雑所得と関連する用語は?
雑所得が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問18(IPA)解説で登場
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問40(IPA)解説で登場
個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの…
正解:相続税
要点:保証期間の残り年金受給権は相続税
契約者・被保険者・年金受取人がすべて父親という形なので、年金を受け取る権利はもともと父親の財産でした。保証期間中に父親が亡くなり、残り期間の年金を受け取る権利をAさんが引き継ぐので、これは相続によって財産をもらったことになり相続税の課税対象です。その後Aさんが実際に受け取る各年の年金には、あらためて所得税(雑所得)がかかります。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問17(IPA)
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
正解:正しい(〇)
要点:公的年金は雑所得。収入-公的年金等控除額
〇。老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は雑所得として課税され、その金額は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で計算します。年金にも税金はかかりますが、受け取った額がまるまる課税されるわけではなく、一定額が差し引かれます。控除額は年齢と収入で変わり、65歳以上は65歳未満より手厚い設定です(公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合、最低控除額は65歳以上110万円・65歳未満60万円)。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問15(IPA)解説で登場
中岡さん(68歳)の当年分の収入が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんの当年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項につ…
正解:190万円
要点:給与所得控除は収入額が上限。所得は0円が下限
総所得金額は、所得の種類ごとに計算してから合計します。①給与所得=給与収入50万円-給与所得控除額。速算表では162.5万円以下は55万円ですが、控除額は収入金額が上限なので引ける額も50万円までで、給与所得は0円です(マイナスにはなりません)。②雑所得(公的年金等)=年金収入300万円-公的年金等控除額。中岡さんは68歳なので「65歳以上の者」の欄を見て、収入330万円以下だから控除は110万円。300万円-110万円=190万円。合計して総所得金額は190万円となり、選択肢2が正解です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問15(IPA)解説で登場
会社員の中岡さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しい…
正解:▲80万円
要点:通算は不動産・事業・山林・譲渡。土地の利子は除く
損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの損失だけです。まず雑所得▲30万円(仮想通貨の売却損)は対象外なので通算できません。次に不動産所得の損失▲100万円は対象ですが、必要経費のうち土地を取得するための借入金の利子20万円に対応する部分は損益通算の対象から除かれます。したがって▲100万円+20万円=▲80万円だけが給与所得と通算でき、1が正解です。「土地の借入金利子は除く」が本問最大のポイントです。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。