中岡さん(68歳)の当年分の収入が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんの当年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<資料>
内容 | 金額
---------------------+------------
アルバイト収入 | 50万円
公的年金の老齢年金 | 300万円
※アルバイト収入は給与所得控除額を控除する前の金額である。
※老齢年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。
<給与所得控除額の速算表>
給与等の収入金額 | 給与所得控除額
----------------------------------------+--------------------------
162.5万円 以下 | 55万円
162.5万円 超 180万円 以下 | 収入金額×40%- 10万円
180万円 超 360万円 以下 | 収入金額×30%+ 8万円
360万円 超 660万円 以下 | 収入金額×20%+ 44万円
660万円 超 850万円 以下 | 収入金額×10%+110万円
850万円 超 | 195万円(上限)
<公的年金等控除額の速算表>
| 公的年金等控除額
| 公的年金等に係る雑所得
納税者区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 以外の所得に係る合計
| 所得金額
| 1,000万円 以下
--------------+-------------------------------------+------------------------
| 330万円 以下 | 110万円
| 330万円 超 410万円 以下 | (A)×25%+ 27.5万円
65歳以上の者| 410万円 超 770万円 以下 | (A)×15%+ 68.5万円
| 770万円 超 1,000万円 以下 | (A)× 5%+145.5万円
| 1,000万円 超 | 195.5万円
選択肢
- ア185万円
- イ190万円
- ウ240万円
正解と解説
正解:イ 190万円
総所得金額は、所得の種類ごとに計算してから合計します。①給与所得=給与収入50万円-給与所得控除額。速算表では162.5万円以下は55万円ですが、控除額は収入金額が上限なので引ける額も50万円までで、給与所得は0円です(マイナスにはなりません)。②雑所得(公的年金等)=年金収入300万円-公的年金等控除額。中岡さんは68歳なので「65歳以上の者」の欄を見て、収入330万円以下だから控除は110万円。300万円-110万円=190万円。合計して総所得金額は190万円となり、選択肢2が正解です。
選択肢ごとの解説
- ア185万円は給与所得を50万円-55万円=△5万円としてマイナスのまま差し引いた結果。給与所得は0円が下限。
- イ給与所得0円+公的年金等の雑所得190万円=190万円。これが正解。
- ウ240万円は給与収入50万円を所得に直さず、そのまま190万円に足した金額。収入と所得は別物。
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。