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中岡さん(68歳)の当年分の収入が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんの当年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 実技15/タックスプランニング / 総所得金額の計算

<資料> 内容 | 金額 ---------------------+------------ アルバイト収入 | 50万円 公的年金の老齢年金 | 300万円 ※アルバイト収入は給与所得控除額を控除する前の金額である。 ※老齢年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。 <給与所得控除額の速算表> 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 ----------------------------------------+-------------------------- 162.5万円 以下 | 55万円 162.5万円 超 180万円 以下 | 収入金額×40%- 10万円 180万円 超 360万円 以下 | 収入金額×30%+  8万円 360万円 超 660万円 以下 | 収入金額×20%+ 44万円 660万円 超 850万円 以下 | 収入金額×10%+110万円 850万円 超 | 195万円(上限) <公的年金等控除額の速算表> | 公的年金等控除額 | 公的年金等に係る雑所得 納税者区分 | 公的年金等の収入金額(A) | 以外の所得に係る合計 | 所得金額 | 1,000万円 以下 --------------+-------------------------------------+------------------------ | 330万円 以下 | 110万円 | 330万円 超 410万円 以下 | (A)×25%+ 27.5万円 65歳以上の者| 410万円 超 770万円 以下 | (A)×15%+ 68.5万円 | 770万円 超 1,000万円 以下 | (A)× 5%+145.5万円 | 1,000万円 超 | 195.5万円

選択肢

正解と解説

正解: 190万円

総所得金額は、所得の種類ごとに計算してから合計します。①給与所得=給与収入50万円-給与所得控除額。速算表では162.5万円以下は55万円ですが、控除額は収入金額が上限なので引ける額も50万円までで、給与所得は0円です(マイナスにはなりません)。②雑所得(公的年金等)=年金収入300万円-公的年金等控除額。中岡さんは68歳なので「65歳以上の者」の欄を見て、収入330万円以下だから控除は110万円。300万円-110万円=190万円。合計して総所得金額は190万円となり、選択肢2が正解です。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(実技)問15(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。