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会社員の近藤さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、近藤さんの所得税における退職所得の金額として、正しいものはどれか。なお、近藤さんは役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。また、前年以前に受け取った退職金はないものとする。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 実技16/タックスプランニング / 退職所得

<資料> 支給された退職一時金 | 4,400万円 勤続年数 | 38年

選択肢

正解と解説

正解: 1,170万円

退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2で計算します。退職所得控除額は勤続年数で決まり、20年以下は40万円×勤続年数、20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年)。近藤さんは勤続38年なので、800万円+70万円×18年=800万円+1,260万円=2,060万円。これを退職一時金から引いて(4,400万円-2,060万円)=2,340万円、さらに1/2を掛けて1,170万円が退職所得の金額です。役員ではなく勤続5年超なので、1/2を掛ける扱いがそのまま使えます。よって選択肢2が正解。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(実技)問16(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。