公的年金等控除とは?こうてきねんきんとうこうじょ
公的年金等控除とは、老齢基礎年金・老齢厚生年金・確定給付企業年金などを雑所得として計算するときに、収入から差し引ける控除。年齢と収入額で決まり、公的年金等以外の所得が1,000万円以下なら、65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円。
FP3級を最短で暗記・合格する →公的年金等控除の具体例は?
65歳以上で年金収入が年200万円だけの人は、110万円を引いた90万円が雑所得。そこから基礎控除などを引くと課税所得がゼロ近くになり、年金だけで暮らす世帯の多くは所得税がかからない。
公的年金等控除は試験でどう引っ掛けられる?
65歳が境目で控除額が大きく変わる(60万円→110万円)ことが問われる。また遺族年金・障害年金はそもそも非課税なので、この控除の対象にすらならない。
公的年金等控除と関連する用語は?
公的年金等控除が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問4(IPA)解説で登場
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金は、年金として受け取る代わりに、一時金として一括で受け取ることができる。
正解:正しい(〇)
要点:iDeCoは一時金・年金・併用から選べる
〇。iDeCo(個人型確定拠出年金)で積み立てたお金は原則60歳以降に受け取りますが、受け取り方は「年金として分割」「一時金として一括」「両方の併用」から選べます。一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除が使え、どちらにも税の優遇があります。会社の退職金が多い人は年金受取、少ない人は一時金受取が有利になりやすいなど、受け取り方しだいで手取りが変わるのがiDeCoの特徴です。自分の状況に合わせて選べる点を押さえておきます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問17(IPA)
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
正解:正しい(〇)
要点:公的年金は雑所得。収入-公的年金等控除額
〇。老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は雑所得として課税され、その金額は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で計算します。年金にも税金はかかりますが、受け取った額がまるまる課税されるわけではなく、一定額が差し引かれます。控除額は年齢と収入で変わり、65歳以上は65歳未満より手厚い設定です(公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合、最低控除額は65歳以上110万円・65歳未満60万円)。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問15(IPA)解説で登場
中岡さん(68歳)の当年分の収入が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんの当年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項につ…
正解:190万円
要点:給与所得控除は収入額が上限。所得は0円が下限
総所得金額は、所得の種類ごとに計算してから合計します。①給与所得=給与収入50万円-給与所得控除額。速算表では162.5万円以下は55万円ですが、控除額は収入金額が上限なので引ける額も50万円までで、給与所得は0円です(マイナスにはなりません)。②雑所得(公的年金等)=年金収入300万円-公的年金等控除額。中岡さんは68歳なので「65歳以上の者」の欄を見て、収入330万円以下だから控除は110万円。300万円-110万円=190万円。合計して総所得金額は190万円となり、選択肢2が正解です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。