総所得金額とは?そうしょとくきんがく
総所得金額とは、総合課税の対象となる所得を、損益通算や繰越控除を行ったあとで合計した金額。所得控除を引く前の段階の金額を指す。一時所得と長期譲渡所得(総合課税分)は、合計するときに2分の1にしてから足し込むのがルール。
FP3級を最短で暗記・合格する →総所得金額の具体例は?
給与所得350万円、副業の雑所得30万円、生命保険の満期金による一時所得60万円がある人の総所得金額は、350+30+(60×1/2=30)=410万円。一時所得だけ半分になる点を忘れると計算問題を落とす。
総所得金額は試験でどう引っ掛けられる?
「総所得金額」と「合計所得金額」と「課税所得金額」は別物。総所得金額は総合課税分の合計、合計所得金額は分離課税分も含めた広い概念、課税所得金額は所得控除を引いた後の金額。
総所得金額と関連する用語は?
総所得金額が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問46(IPA)
所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金…
正解:① 150万円 ② 75万円
要点:一時所得は50万円控除→1/2を合算
一時所得は懸賞金や生命保険の満期金など、働いて得たのでも投資でもない臨時の収入です。計算は〈収入−かかった費用−特別控除50万円〉で、300万円−100万円−50万円=150万円。さらに一時的な収入に重い税をかけないよう、他の所得と合算するのはその2分の1にあたる75万円だけです。「50万円を引いてから半分」の順番をセットで覚えます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問15(IPA)
中岡さん(68歳)の当年分の収入が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんの当年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項につ…
正解:190万円
要点:給与所得控除は収入額が上限。所得は0円が下限
総所得金額は、所得の種類ごとに計算してから合計します。①給与所得=給与収入50万円-給与所得控除額。速算表では162.5万円以下は55万円ですが、控除額は収入金額が上限なので引ける額も50万円までで、給与所得は0円です(マイナスにはなりません)。②雑所得(公的年金等)=年金収入300万円-公的年金等控除額。中岡さんは68歳なので「65歳以上の者」の欄を見て、収入330万円以下だから控除は110万円。300万円-110万円=190万円。合計して総所得金額は190万円となり、選択肢2が正解です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問17(IPA)
高橋さんは、当年3月に下記<資料>の一時払養老保険の満期保険金を受け取った。高橋さんが当年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいも…
正解:50万円
要点:一時所得は50万円控除後、さらに1/2を算入
一時所得の金額=総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除50万円です。本問では満期保険金650万円−支払保険料の総額500万円−50万円=100万円が一時所得の金額になります。さらに、総所得金額に算入するのはその2分の1なので、100万円×1/2=50万円となり、1が正解です。「特別控除50万円を引く」「総所得への算入は2分の1」という2段階を必ずセットで思い出してください。なお契約者と受取人が同じなので所得税の対象です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。