一時所得とは?いちじしょとく
一時所得とは、営利目的の継続的な行為から生じたものではなく、労務や資産の譲渡の対価でもない一時的な所得。「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除50万円」で計算し、その2分の1を総所得金額に算入する。
FP3級を最短で暗記・合格する →一時所得の具体例は?
20年払い込んだ養老保険の満期保険金500万円を受け取り、払込総額が420万円だった場合。500万−420万−50万=30万円が一時所得で、総所得に足すのはその半分の15万円。懸賞金や競馬の払戻金も一時所得。
一時所得は試験でどう引っ掛けられる?
2分の1にするのは「総所得金額に算入するとき」であって、一時所得の金額そのものは2分の1しない。設問が「一時所得の金額」を聞いているのか「総所得金額に算入される金額」を聞いているのかで答えが倍違う。
一時所得と関連する用語は?
一時所得が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問40(IPA)解説で登場
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険…
正解:所得税
要点:契約者=受取人なら所得税(一時所得)
死亡保険金の税金は「契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人」の3者の組合せで決まります。今回は保険料を払ったAさん自身が受け取るので、自分が払ったお金が戻ってきた形とみて所得税(一時所得)の対象です。一時所得は「受取額−払込保険料−50万円」の2分の1だけを他の所得と合算するため、税負担は比較的軽くなります。契約者と被保険者が同じなら相続税、3者がすべて別人なら贈与税、と整理しておきましょう。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問46(IPA)
所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金…
正解:① 150万円 ② 75万円
要点:一時所得は50万円控除→1/2を合算
一時所得は懸賞金や生命保険の満期金など、働いて得たのでも投資でもない臨時の収入です。計算は〈収入−かかった費用−特別控除50万円〉で、300万円−100万円−50万円=150万円。さらに一時的な収入に重い税をかけないよう、他の所得と合算するのはその2分の1にあたる75万円だけです。「50万円を引いてから半分」の順番をセットで覚えます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問13(IPA)解説で登場
会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
要点:契約者・被保険者・受取人の組合せで税が決まる
死亡保険金にかかる税金は、保険料負担者・被保険者・受取人の3者の組み合わせだけで決まります。①負担者=被保険者(亡くなった人が保険料も払っていた)→受取人には相続税。②負担者=受取人(自分で払って自分が受け取る)→所得税・住民税(一時金なら一時所得)。③3者がすべて別人→受取人に贈与税。選択肢2は大久保さんが保険料を払い、大久保さん自身が受け取るので②に当たり、所得税・住民税が正解です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問17(IPA)
高橋さんは、当年3月に下記<資料>の一時払養老保険の満期保険金を受け取った。高橋さんが当年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいも…
正解:50万円
要点:一時所得は50万円控除後、さらに1/2を算入
一時所得の金額=総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除50万円です。本問では満期保険金650万円−支払保険料の総額500万円−50万円=100万円が一時所得の金額になります。さらに、総所得金額に算入するのはその2分の1なので、100万円×1/2=50万円となり、1が正解です。「特別控除50万円を引く」「総所得への算入は2分の1」という2段階を必ずセットで思い出してください。なお契約者と受取人が同じなので所得税の対象です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。