会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
- イ保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
- ウ保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
正解と解説
正解:イ 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
死亡保険金にかかる税金は、保険料負担者・被保険者・受取人の3者の組み合わせだけで決まります。①負担者=被保険者(亡くなった人が保険料も払っていた)→受取人には相続税。②負担者=受取人(自分で払って自分が受け取る)→所得税・住民税(一時金なら一時所得)。③3者がすべて別人→受取人に贈与税。選択肢2は大久保さんが保険料を払い、大久保さん自身が受け取るので②に当たり、所得税・住民税が正解です。
選択肢ごとの解説
- ア負担者=被保険者が大久保さんで受取人が妻なので、これは相続税の対象。贈与税ではないため誤り。
- イ保険料を払った人と受け取る人が同じ大久保さんなので所得税・住民税(一時所得)の対象。これが正解。
- ウ負担者が大久保さん、被保険者が妻、受取人が子と3者すべて別人なので贈与税の対象。相続税ではない。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。