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会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 実技13/リスク管理 / 生命保険と税金

選択肢

正解と解説

正解: 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。

死亡保険金にかかる税金は、保険料負担者・被保険者・受取人の3者の組み合わせだけで決まります。①負担者=被保険者(亡くなった人が保険料も払っていた)→受取人には相続税。②負担者=受取人(自分で払って自分が受け取る)→所得税・住民税(一時金なら一時所得)。③3者がすべて別人→受取人に贈与税。選択肢2は大久保さんが保険料を払い、大久保さん自身が受け取るので②に当たり、所得税・住民税が正解です。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(実技)問13(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。