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保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて( ① )以内であれば、( ② )によりその申込みの撤回を行うことができる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科37/リスク管理 / クーリング・オフ

選択肢

正解と解説

正解: ① 8日 ② 書面または電磁的記録

クーリング・オフは、いったん申し込んだ保険契約を、一定期間内なら無条件でやめられる仕組みです。期限は、契約の申込日か、撤回について書かれた書面を受け取った日の「いずれか遅い日」から数えて、その日を含めて8日以内。手続きは書面のほか電磁的記録(メールや所定のウェブフォーム)でもできますが、電話などの口頭では認められません。「記録が残る方法で8日以内」と覚えます。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問37(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。