個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。
選択肢
- ア非課税
- イ事業所得
- ウ一時所得
正解と解説
正解:ア 非課税
損害保険の保険金は、損をした分を埋め合わせて元に戻すためのお金です。もうけ(所得)ではないので、原則として税金はかかりません。事業用の建物が火災で焼失して受け取った火災保険金も同じで、非課税になります。ただし、売り物の商品(棚卸資産)が焼けて受け取った保険金や、休業による損失を補う保険金は、売上の代わりなので事業所得の収入金額に入ります。「資産の損害は非課税、売上の代わりは課税」と整理します。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。建物という資産の損害を埋め合わせるお金なので、所得とはみなされず非課税になる。
- イ誤り。事業所得の収入になるのは、商品(棚卸資産)の損害や休業補償など、売上の代わりになる保険金。
- ウ誤り。一時所得になるのは、契約者と受取人が同じ生命保険の満期保険金など。損害保険金は該当しない。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。