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個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科40/リスク管理 / 損害保険と税金

選択肢

正解と解説

正解: 非課税

損害保険の保険金は、損をした分を埋め合わせて元に戻すためのお金です。もうけ(所得)ではないので、原則として税金はかかりません。事業用の建物が火災で焼失して受け取った火災保険金も同じで、非課税になります。ただし、売り物の商品(棚卸資産)が焼けて受け取った保険金や、休業による損失を補う保険金は、売上の代わりなので事業所得の収入金額に入ります。「資産の損害は非課税、売上の代わりは課税」と整理します。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問40(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。