火災保険とは?かさいほけん
火災保険とは、建物や家財が火災・落雷・破裂爆発・風災・雪災などで損害を受けたときに保険金が支払われる保険。建物と家財は別々に契約する必要がある。住宅総合保険では水災・盗難・水濡れなども対象になる。地震・噴火・津波による損害は対象外である点が最重要。
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台風で屋根瓦が飛び、雨漏りで室内の家具が濡れた場合、建物の契約からは屋根の修理費、家財の契約からは家具の損害が支払われる。家財に入っていなければ家具は自腹になるため、契約時にどちらも掛けているかを確認する。
火災保険は試験でどう引っ掛けられる?
地震が原因の火災は火災保険では出ない(地震保険が必要)。「火事なのだから火災保険」と考えると間違える。また、建物の契約だけでは家財は補償されない。この2点が繰り返し問われる。
火災保険と関連する用語は?
火災保険が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問38(IPA)
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%までの範囲内で設定するが、居住用建物については( ① )、生活用動産(家財)については( ② )が上限…
正解:① 5,000万円 ② 1,000万円
要点:地震保険の上限は建物5,000万・家財1,000万
地震保険は単独では入れず、火災保険にセットで契約します。保険金額は火災保険の30〜50%の範囲で決めますが、それとは別に上限があり、居住用建物は5,000万円、生活用動産(家財)は1,000万円まで。「建物5,000・家財1,000」と数字をセットで覚えるのが早道です。なお家財でも1個30万円を超える貴金属や現金は対象外。地震・噴火・津波による損害は火災保険では支払われないため、備えるにはこの地震保険が必要です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問36(IPA)解説で登場
国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は( )である。
正解:100%
要点:自賠責と地震保険の補償は100%
保険会社が破綻したとき、損害保険契約者保護機構が契約を肩代わりします。補償割合は保険の種類で異なり、自動車保険や火災保険などの任意保険は破綻後3カ月以内の事故なら100%、それ以降は80%などです。しかし自賠責保険と地震保険だけは例外で、いつでも100%補償されます。法律で加入が義務づけられ、被害者を守るための保険だからです。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問9(IPA)
居住用建物を対象とした火災保険では、地震で居住用建物が倒壊することによって被った損害は、補償の対象とならない。
正解:正しい(〇)
要点:地震による損害は火災保険では補償されない
〇。火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。地震で建物が倒壊しても、地震が原因で起きた火災で焼けても、火災保険からは支払われないのです。地震は被害が一度に広範囲へ及び、民間の保険会社だけでは支えきれないためで、備えるには火災保険に地震保険を付帯する必要があります。地震保険は単独では契約できず、保険金額も火災保険の30〜50%の範囲(建物5,000万円、家財1,000万円が上限)に限られます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問10(IPA)解説で登場
自動車保険の車両保険では、被保険自動車が洪水により水没したことによって被った損害は、補償の対象とならない。
正解:誤り(×)
要点:車両保険は水没も補償。対象外は地震・噴火・津波
×。車両保険では、洪水や台風による水没・冠水の損害は補償の対象になります。補償範囲を絞ったエコノミー型(車対車+限定A)でも、水災は通常カバーされます。対象外となる代表例は、地震・噴火・これらによる津波の損害と、運転者本人の故意による損害です。「水災は出るが地震は出ない」という組み合わせで覚えると、火災保険で地震が免責になることとつながり、まとめて整理できます。地震に備えるには特約の付帯が必要です。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問40(IPA)
個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は…
正解:非課税
要点:損害保険の保険金は原則非課税
損害保険の保険金は、損をした分を埋め合わせて元に戻すためのお金です。もうけ(所得)ではないので、原則として税金はかかりません。事業用の建物が火災で焼失して受け取った火災保険金も同じで、非課税になります。ただし、売り物の商品(棚卸資産)が焼けて受け取った保険金や、休業による損失を補う保険金は、売上の代わりなので事業所得の収入金額に入ります。「資産の損害は非課税、売上の代わりは課税」と整理します。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。