事業所得とは?じぎょうしょとく
事業所得とは、農業、製造、小売、サービス業、自由業などを自分の責任で継続的に営むことによる所得。総収入金額から必要経費を引いて計算する総合課税の所得。損益通算・青色申告の中心となるため、タックス分野全体の土台になる。
FP3級を最短で暗記・合格する →事業所得の具体例は?
脱サラして飲食店を開いた人の売上から、仕入れ・家賃・人件費・水道光熱費・厨房設備の減価償却費を引いた残り。開業初年度に赤字が出れば、他の所得と損益通算したり、翌年以降3年間繰り越したりできる。
事業所得は試験でどう引っ掛けられる?
副業の収入がすべて事業所得になるわけではない。継続性・独立性・記帳の有無などで判定され、片手間の副収入は雑所得とされることが多い。雑所得だと損益通算も青色申告特別控除も使えない。
事業所得と関連する用語は?
事業所得が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問18(IPA)解説で登場
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正解:正しい(〇)
要点:損益通算できるのは不事山譲の4つだけ
正しい記述です。赤字を他の黒字と相殺できる(損益通算できる)のは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つだけで、頭文字から「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えます。たとえば始めたばかりの不動産賃貸が赤字なら、給与の黒字と相殺して税金が戻ることがあります。ただし問題文にある「一定のもの」は例外で、土地取得のための借入金の利子、別荘やゴルフ会員権など生活に必要でない資産の譲渡損、株式の譲渡損などは通算できません。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問18(IPA)
所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。
正解:誤り(×)
要点:売上原価=期首棚卸+仕入-期末棚卸
正解は×。正しくは「期首商品棚卸高+仕入金額-期末商品棚卸高」で、期首と期末が入れ替わっています。売上原価とは、その年に実際に売れた商品の仕入値のことです。年初にあった在庫に、その年に仕入れた分を足し、年末に売れ残った在庫を引けば、売れた分だけが残ります。売れ残りは今年の費用にせず翌年へ持ち越す、という考え方が土台にあります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)解説で登場
所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
正解:正しい(〇)
要点:土地建物の譲渡損失は他の所得と損益通算できない
正解は〇。土地・建物などの不動産を売って生じた譲渡損失は、原則として給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できません。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つですが、土地建物等の譲渡損失は例外として除かれています。ただしマイホーム(居住用財産)を売った場合は、一定の要件で損益通算と繰越控除ができる特例があります。賃貸アパートは対象外です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問50(IPA)
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から…
正解:2カ月
要点:年途中の開業は2カ月以内に青色申請
青色申告は、複式簿記できちんと記帳する代わりに最大65万円の控除や赤字の3年間繰越しが認められる制度で、事前の申請が必要です。期限は原則その年の3月15日まで。ただし1月16日以後に開業した人はそれでは間に合わないため、業務を開始した日から2カ月以内が期限になります。1日でも遅れるとその年は青色申告にできません。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。