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所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科19/タックスプランニング / 損益通算

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

正解は〇。土地・建物などの不動産を売って生じた譲渡損失は、原則として給与所得事業所得など他の所得と損益通算できません。損益通算できるのは不動産所得事業所得山林所得譲渡所得の4つですが、土地建物等の譲渡損失は例外として除かれています。ただしマイホーム(居住用財産)を売った場合は、一定の要件で損益通算と繰越控除ができる特例があります。賃貸アパートは対象外です。

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出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問19(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。