損害保険契約者保護機構とは?そんがいほけんけいやくしゃほごきこう
損害保険契約者保護機構とは、損害保険会社の破綻時に契約者を保護する組織。国内で営業する損害保険会社は加入義務がある。補償割合は保険の種類で違い、自賠責保険と地震保険は100%。自動車保険・火災保険などは破綻後3か月以内の事故は100%、それ以降は80%。傷害・医療系の保険は原則90%。
FP3級を最短で暗記・合格する →損害保険契約者保護機構の具体例は?
マイホームの火災保険を掛けている会社が破綻したとする。地震保険部分は全額補償されるが、火災部分は破綻から3か月を過ぎて起きた火事だと保険金が8割になる。3か月の間に他社へ乗り換えるかを判断する猶予期間、という理解でよい。
損害保険契約者保護機構は試験でどう引っ掛けられる?
「自賠責と地震保険は100%」が最頻出。生保側の「責任準備金の90%」と混ぜた選択肢が出る。損保は保険金そのものへの割合で決まる点が生保と違う。
損害保険契約者保護機構と関連する用語は?
損害保険契約者保護機構が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問36(IPA)
国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は( )である。
正解:100%
要点:自賠責と地震保険の補償は100%
保険会社が破綻したとき、損害保険契約者保護機構が契約を肩代わりします。補償割合は保険の種類で異なり、自動車保険や火災保険などの任意保険は破綻後3カ月以内の事故なら100%、それ以降は80%などです。しかし自賠責保険と地震保険だけは例外で、いつでも100%補償されます。法律で加入が義務づけられ、被害者を守るための保険だからです。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。