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一時所得とは?いちじしょとく

一時所得とは、営利目的の継続的な行為から生じたものではなく、労務や資産の譲渡の対価でもない一時的な所得。「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除50万円」で計算し、その2分の1を総所得金額に算入する。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では2回出題され、ほかに2問の解説で触れられています(2024年度〜2025年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/タックスプランニング

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一時所得の具体例は?

20年払い込んだ養老保険の満期保険金500万円を受け取り、払込総額が420万円だった場合。500万−420万−50万=30万円が一時所得で、総所得に足すのはその半分の15万円。懸賞金や競馬の払戻金も一時所得

一時所得は試験でどう引っ掛けられる?

2分の1にするのは「総所得金額に算入するとき」であって、一時所得の金額そのものは2分の1しない。設問が「一時所得の金額」を聞いているのか「総所得金額に算入される金額」を聞いているのかで答えが倍違う。

一時所得と関連する用語は?

一時所得が出た過去問は?

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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