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高橋さんは、当年3月に下記<資料>の一時払養老保険の満期保険金を受け取った。高橋さんが当年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 実技17/タックスプランニング / 一時所得

<資料>  保険種類         │ 一時払養老保険  保険期間         │  10年  保険契約者・保険料負担者 │  高橋さん  保険料払込方法      │  一時払い  満期保険金額       │ 650万円  支払保険料の総額     │ 500万円

選択肢

正解と解説

正解: 50万円

一時所得の金額=総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除50万円です。本問では満期保険金650万円−支払保険料の総額500万円−50万円=100万円が一時所得の金額になります。さらに、総所得金額に算入するのはその2分の1なので、100万円×1/2=50万円となり、1が正解です。「特別控除50万円を引く」「総所得への算入は2分の1」という2段階を必ずセットで思い出してください。なお契約者と受取人が同じなので所得税の対象です。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(実技)問17(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。