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会社員の近藤敏彦さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のあるデータ以外の扶養控除の要件はすべて満たしているものとする。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 実技16/タックスプランニング / 扶養控除

<資料>   氏名   │ 続柄 │ 年齢(※)│   収入等 ──────────────┼──────┼───────────┼──────────────────────  近藤 敏彦 │ 本人 │ 47歳  │ 給与収入700万円    陽子  │ 妻  │ 48歳  │ パート収入80万円    早紀  │ 長女 │ 20歳  │ なし    賢一  │ 長男 │ 15歳  │ なし (※)当年12月31日時点の年齢である。

選択肢

正解と解説

正解: 63万円

扶養控除の対象は、その年12月31日時点で16歳以上、かつ合計所得金額48万円以下の扶養親族です。配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除の対象なので、妻の陽子さんは扶養控除には含めません。長女の早紀さん(20歳)は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に当たり、控除額は63万円。長男の賢一さん(15歳)は16歳未満なので扶養控除の対象外です(児童手当の対象)。したがって扶養控除額は63万円のみとなり、2が正解です。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(実技)問16(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。