会社員の近藤敏彦さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のあるデータ以外の扶養控除の要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
氏名 │ 続柄 │ 年齢(※)│ 収入等
──────────────┼──────┼───────────┼──────────────────────
近藤 敏彦 │ 本人 │ 47歳 │ 給与収入700万円
陽子 │ 妻 │ 48歳 │ パート収入80万円
早紀 │ 長女 │ 20歳 │ なし
賢一 │ 長男 │ 15歳 │ なし
(※)当年12月31日時点の年齢である。
選択肢
- ア38万円
- イ63万円
- ウ76万円
正解と解説
正解:イ 63万円
扶養控除の対象は、その年12月31日時点で16歳以上、かつ合計所得金額48万円以下の扶養親族です。配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除の対象なので、妻の陽子さんは扶養控除には含めません。長女の早紀さん(20歳)は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に当たり、控除額は63万円。長男の賢一さん(15歳)は16歳未満なので扶養控除の対象外です(児童手当の対象)。したがって扶養控除額は63万円のみとなり、2が正解です。
選択肢ごとの解説
- ア38万円は一般の控除対象扶養親族の額。20歳の長女は特定扶養親族なので63万円になる。
- イ正解。特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の63万円のみ。
- ウ76万円は妻や16歳未満の長男まで38万円ずつ数えた金額。配偶者は配偶者控除の対象であり、16歳未満は扶養控除の対象外。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。