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特定扶養親族とは?とくていふようしんぞく

特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の人。大学等の教育費がかさむ時期にあたるため、扶養控除の額が63万円と手厚くなっている。所得税だけでなく住民税でも上乗せがある。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題され、ほかに1問の解説で触れられています(2025年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/タックスプランニング

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特定扶養親族の具体例は?

20歳の大学生の子を扶養している親は、一般の38万円ではなく63万円を所得から引ける。年収600万円の親なら、差額25万円分の税率20%で年5万円程度の負担軽減になる。

特定扶養親族は試験でどう引っ掛けられる?

子のアルバイト収入が増えて合計所得58万円(給与収入123万円)を超えると扶養から外れるが、2025年分から19〜22歳については「特定親族特別控除」が新設され、給与収入150万円までは63万円の控除が維持されるようになった。

特定扶養親族と関連する用語は?

特定扶養親族が出た過去問は?

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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