配偶者控除とは?はいぐうしゃこうじょ
配偶者控除とは、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)のときに受けられる控除。納税者本人の合計所得が1,000万円以下であることも条件。控除額は本人の所得に応じて38万円・26万円・13万円と減り、配偶者が70歳以上なら最大48万円。
FP3級を最短で暗記・合格する →配偶者控除の具体例は?
年収600万円の夫と、パート収入110万円の妻の世帯。夫は38万円の配偶者控除を受けられ、所得税・住民税が数万円軽くなる。妻が働く時間を増やして収入が123万円を超えると、この控除は使えなくなる。
配偶者控除は試験でどう引っ掛けられる?
本人(納税者)の合計所得が1,000万円を超えると、配偶者の所得がいくら低くても控除はゼロ。また青色事業専従者給与を受けている配偶者や白色の事業専従者は、金額にかかわらず対象外。
配偶者控除と関連する用語は?
配偶者控除が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)解説で登場
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解:誤り(×)
要点:医療費控除に家族の所得制限はない
誤りです。医療費控除は、自分と「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費が対象で、その家族の所得がいくらであるかは関係ありません。合計所得金額48万円以下という条件が付くのは配偶者控除や扶養控除のほうで、医療費控除にその条件はないのです。したがって共働きで妻に十分な収入があっても、実際に支払ったのが夫なら夫の医療費控除に含められます。家族の医療費は所得の高い人がまとめて支払って申告すると有利になります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
正解:正しい(〇)
要点:本人の合計所得1,000万円超なら配偶者控除は不可
正解は〇。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ使えません。1,000万円を超えると、配偶者の所得がどれだけ少なくても控除は一切受けられません。配偶者特別控除も同じく本人1,000万円以下が条件です。「高所得の人には配偶者に関する控除を認めない」という設計で、本人の所得が900万円を超えると控除額が段階的に減る点もあわせて押さえます。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問56(IPA)
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問16(IPA)解説で登場
会社員の近藤敏彦さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。な…
正解:63万円
要点:16歳未満は対象外、19〜22歳は63万円
扶養控除の対象は、その年12月31日時点で16歳以上、かつ合計所得金額48万円以下の扶養親族です。配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除の対象なので、妻の陽子さんは扶養控除には含めません。長女の早紀さん(20歳)は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に当たり、控除額は63万円。長男の賢一さん(15歳)は16歳未満なので扶養控除の対象外です(児童手当の対象)。したがって扶養控除額は63万円のみとなり、2が正解です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。