特定扶養親族とは?とくていふようしんぞく
特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の人。大学等の教育費がかさむ時期にあたるため、扶養控除の額が63万円と手厚くなっている。所得税だけでなく住民税でも上乗せがある。
FP3級を最短で暗記・合格する →特定扶養親族の具体例は?
20歳の大学生の子を扶養している親は、一般の38万円ではなく63万円を所得から引ける。年収600万円の親なら、差額25万円分の税率20%で年5万円程度の負担軽減になる。
特定扶養親族は試験でどう引っ掛けられる?
子のアルバイト収入が増えて合計所得58万円(給与収入123万円)を超えると扶養から外れるが、2025年分から19〜22歳については「特定親族特別控除」が新設され、給与収入150万円までは63万円の控除が維持されるようになった。
特定扶養親族と関連する用語は?
特定扶養親族が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問48(IPA)
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき(…
正解:63万円
要点:特定扶養親族(19〜22歳)は63万円
扶養控除は、生活の面倒をみている家族がいる人の税負担を軽くする制度です。控除額は原則38万円ですが、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円と手厚くなります。大学生の時期でとくにお金がかかるためです。このほか70歳以上の老人扶養親族は48万円、同居している親などはさらに厚く58万円。年齢によって金額が変わるという構造が、試験ではそのまま問われます。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問16(IPA)解説で登場
会社員の近藤敏彦さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。な…
正解:63万円
要点:16歳未満は対象外、19〜22歳は63万円
扶養控除の対象は、その年12月31日時点で16歳以上、かつ合計所得金額48万円以下の扶養親族です。配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除の対象なので、妻の陽子さんは扶養控除には含めません。長女の早紀さん(20歳)は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に当たり、控除額は63万円。長男の賢一さん(15歳)は16歳未満なので扶養控除の対象外です(児童手当の対象)。したがって扶養控除額は63万円のみとなり、2が正解です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。