扶養控除とは?ふようこうじょ
扶養控除とは、生計を一にする16歳以上の親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が58万円以下の人がいる場合に受けられる控除。一般の控除対象扶養親族は38万円。年齢によって特定扶養親族63万円、老人扶養親族48万円(同居老親等は58万円)と増える。
FP3級を最短で暗記・合格する →扶養控除の具体例は?
高校生の子(17歳)と、同居している母(75歳)を扶養している会社員なら、38万円+58万円=96万円の扶養控除。年末調整のときに提出する扶養控除等申告書へ記入することで反映される。
扶養控除は試験でどう引っ掛けられる?
15歳以下(年少扶養親族)には扶養控除がない。児童手当があるため2011年に廃止された。「子どもがいれば必ず控除がある」は誤り。判定はその年の12月31日時点の年齢で行う。
扶養控除と関連する用語は?
扶養控除が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)解説で登場
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解:誤り(×)
要点:医療費控除に家族の所得制限はない
誤りです。医療費控除は、自分と「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費が対象で、その家族の所得がいくらであるかは関係ありません。合計所得金額48万円以下という条件が付くのは配偶者控除や扶養控除のほうで、医療費控除にその条件はないのです。したがって共働きで妻に十分な収入があっても、実際に支払ったのが夫なら夫の医療費控除に含められます。家族の医療費は所得の高い人がまとめて支払って申告すると有利になります。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問47(IPA)解説で登場
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問48(IPA)
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき(…
正解:63万円
要点:特定扶養親族(19〜22歳)は63万円
扶養控除は、生活の面倒をみている家族がいる人の税負担を軽くする制度です。控除額は原則38万円ですが、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円と手厚くなります。大学生の時期でとくにお金がかかるためです。このほか70歳以上の老人扶養親族は48万円、同居している親などはさらに厚く58万円。年齢によって金額が変わるという構造が、試験ではそのまま問われます。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問16(IPA)
会社員の近藤敏彦さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。な…
正解:63万円
要点:16歳未満は対象外、19〜22歳は63万円
扶養控除の対象は、その年12月31日時点で16歳以上、かつ合計所得金額48万円以下の扶養親族です。配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除の対象なので、妻の陽子さんは扶養控除には含めません。長女の早紀さん(20歳)は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に当たり、控除額は63万円。長男の賢一さん(15歳)は16歳未満なので扶養控除の対象外です(児童手当の対象)。したがって扶養控除額は63万円のみとなり、2が正解です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。