生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
選択肢
- ア贈与税
- イ相続税
- ウ所得税
正解と解説
正解:ウ 所得税
死亡保険金の税金は「契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人」の3者の組合せで決まります。今回は保険料を払ったAさん自身が受け取るので、自分が払ったお金が戻ってきた形とみて所得税(一時所得)の対象です。一時所得は「受取額−払込保険料−50万円」の2分の1だけを他の所得と合算するため、税負担は比較的軽くなります。契約者と被保険者が同じなら相続税、3者がすべて別人なら贈与税、と整理しておきましょう。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。贈与税になるのは契約者・被保険者・受取人が全員別人のときです。
- イ誤り。相続税になるのは契約者と被保険者が同じ(父が自分に保険をかけて保険料も払っていた)ときです。
- ウ正しい。保険料を負担した本人が受け取るので、一時所得として所得税の対象になります。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。