保険業法とは?ほけんぎょうほう
保険業法とは、保険会社の設立・経営の監督と、保険を売る側(保険会社・代理店・募集人)の販売ルールを定めた法律。契約者を守るため、うそを言って勧誘する、都合の悪い事実を隠す、保険料の一部を負担するなど、募集時にしてはいけない行為を具体的に禁止している。
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保険の営業担当者が「今の保険を解約して新しいのに入り直しましょう」と勧めるとき、解約で解約返戻金が減ることなど不利になる事実を伝えないのは保険業法違反。契約のお礼に現金や商品券を渡すのも「特別利益の提供」として禁止されている。
保険業法は試験でどう引っ掛けられる?
共済は保険業法の対象外(各共済の根拠法で監督される)が、保険法は適用される。この「片方だけ適用」がよく問われる。少額短期保険業者は保険業法上の登録業者である点も押さえる。
保険業法と関連する用語は?
保険業法が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問37(IPA)
保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて…
正解:① 8日 ② 書面または電磁的記録
要点:保険のクーリング・オフは8日以内・書面等
クーリング・オフは、いったん申し込んだ保険契約を、一定期間内なら無条件でやめられる仕組みです。期限は、契約の申込日か、撤回について書かれた書面を受け取った日の「いずれか遅い日」から数えて、その日を含めて8日以内。手続きは書面のほか電磁的記録(メールや所定のウェブフォーム)でもできますが、電話などの口頭では認められません。「記録が残る方法で8日以内」と覚えます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。