宅地建物取引業とは?たくちたてものとりひきぎょう
宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買・交換を自分で行うこと、または売買・交換・貸借の代理や媒介を、業として(反復継続して)行うこと。行うには免許が必要。なお、自分が所有する建物を自分で貸す行為(大家業)は宅建業にあたらず、免許は要らない。
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相続したアパートを自分で入居者に貸すだけなら免許は不要。一方、他人の物件の入居者募集を手数料をもらって繰り返し行うなら、宅地建物取引業の免許が必要になる。自分のマンションを1室だけ売る場合も、反復継続しないので「業」にあたらず免許は要らない。
宅地建物取引業は試験でどう引っ掛けられる?
「自ら貸主」は宅建業にあたらない、が頻出。売買は「自ら」でも宅建業になるのに、貸借は「自ら」だと該当しない、というねじれを押さえる。免許は、事務所が1つの都道府県内なら知事免許、複数の都道府県にまたがると国土交通大臣免許になる。
宅地建物取引業と関連する用語は?
宅地建物取引業が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問51(IPA)
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引…
正解:① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
要点:重ねて依頼できるのは一般媒介契約だけ
不動産会社に売買の仲介を頼む契約(媒介契約)は3種類あります。一般媒介契約は複数の会社へ同時に依頼でき、自分で買主を見つけて直接契約する(自己発見取引)こともできます。専任媒介契約は依頼先が1社に限られますが、自己発見取引は可能。専属専任媒介契約は1社限定に加えて自己発見取引も禁止されます。「重ねて依頼できるのは一般だけ」と押さえましょう。縛りが強い契約ほど、不動産会社側の業務報告や指定流通機構への登録の義務も重くなります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問51(IPA)
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を…
正解:20%
要点:業者が売主の手付金は代金の20%まで
不動産のプロである宅地建物取引業者が自ら売主になり、買主が素人(業者でない人)の場合には、買主を守るための特別なルールがかかります。その一つが手付金の上限で、代金の20%を超える手付金は受け取れません。手付が大きすぎると、買主が「やっぱりやめたい」と思っても手付を放棄する損が大きすぎて事実上解約できなくなってしまうためです。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。