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年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科50/タックスプランニング / 確定申告と年末調整

選択肢

正解と解説

正解: 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者

会社員は年末調整で税金の精算が終わるのが原則ですが、住宅ローン控除だけは1年目に自分で確定申告をする必要があります(2年目以降は年末調整で受けられます)。登記事項証明書や売買契約書など、勤務先では確認できない書類の提出が必要だからです。生命保険料控除は保険会社の控除証明書を勤務先へ出せば年末調整で済みます。なお給与収入が2,000万円を超えると年末調整の対象外となり確定申告が必要ですが、1,000万円超では不要です。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問50(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。