登記事項証明書とは?とうきじこうしょうめいしょ
登記事項証明書とは、登記記録の内容を法務局が証明した書面。昔の「登記簿謄本」にあたる。誰でも、その不動産の所有者でなくても、手数料を払えば交付を請求できる。オンライン請求もでき、全国どの法務局でも取得できる。窓口のほか、郵送やオンラインでも請求できる。
FP3級を最短で暗記・合格する →登記事項証明書の具体例は?
実家の土地を相続することになり、面積と所有者名義を確認するため、子どもが自分の名前で法務局へ行き登記事項証明書を取得した。親の委任状がなくても取れる。手数料は1通数百円で、必要なときにその場で受け取れる手軽さがある。
登記事項証明書は試験でどう引っ掛けられる?
「所有者本人しか請求できない」は誤り。誰でも取得できる。一方、固定資産課税台帳(名寄帳)は原則として所有者本人など関係者しか見られないので、混同しない。証明書には過去の履歴まで載る「全部事項」と、今の権利関係だけの「現在事項」があり、目的に応じて選ぶ。
登記事項証明書と関連する用語は?
登記事項証明書が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問21(IPA)
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
正解:誤り(×)
要点:登記事項証明書は誰でも取得できる
誤りです。登記事項証明書(その土地・建物の所有者や、担保に入っているかが載った公的な証明書)は、手数料を払えば誰でも取得できます。利害関係は必要なく、法務局の窓口・郵送・オンラインのいずれでも請求できます。不動産の権利関係を誰でも確かめられるようにして、取引の安全を守るためです。買おうとしている土地の本当の持ち主や、借金の担保になっていないかを、契約前に自分の目で確認できるということです。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問27(IPA)解説で登場
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
正解:正しい(〇)
要点:自筆証書遺言の財産目録はパソコン可
正しい記述です。自筆証書遺言は本文を必ず手書きしますが、2019年の改正により、添付する財産目録だけはパソコンで作ってもよくなりました。通帳のコピーや登記事項証明書を目録として添えることもできます。財産が多いと目録の手書きは大変で、書き間違いも起きやすかったためです。ただし目録の各ページに署名押印が必要で、本文・日付・氏名を自書して押印するという基本のルールは変わりません。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問50(IPA)解説で登場
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
正解:初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
要点:住宅ローン控除は1年目だけ確定申告が必要
会社員は年末調整で税金の精算が終わるのが原則ですが、住宅ローン控除だけは1年目に自分で確定申告をする必要があります(2年目以降は年末調整で受けられます)。登記事項証明書や売買契約書など、勤務先では確認できない書類の提出が必要だからです。生命保険料控除は保険会社の控除証明書を勤務先へ出せば年末調整で済みます。なお給与収入が2,000万円を超えると年末調整の対象外となり確定申告が必要ですが、1,000万円超では不要です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。