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自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科27/相続・事業承継 / 遺言

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

正しい記述です。自筆証書遺言は本文を必ず手書きしますが、2019年の改正により、添付する財産目録だけはパソコンで作ってもよくなりました。通帳のコピーや登記事項証明書を目録として添えることもできます。財産が多いと目録の手書きは大変で、書き間違いも起きやすかったためです。ただし目録の各ページに署名押印が必要で、本文・日付・氏名を自書して押印するという基本のルールは変わりません。

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出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問27(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。