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被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科28/相続・事業承継 / 相続税

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

誤りです。香典返しにかかった費用は、葬式費用として遺産から差し引くことはできません。受け取った香典に相続税がかからない扱いなので、その裏返しとしてお返しの費用も認めない、という整理です。差し引ける葬式費用は、通夜・告別式の費用、お寺へのお布施、火葬・埋葬の費用、遺体の運搬費などです。一方、香典返戻費用のほか、初七日・四十九日といった法要の費用や墓石・仏壇の購入費も対象外となります。

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出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問28(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。