FP3級暗記無料で始める

相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科30/相続・事業承継 / 相続税

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

正しい記述です。相続税の申告書は、相続人それぞれの住所地ではなく、亡くなった人(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出します。相続人が全国に散らばっていても提出先が1つにまとまるため、手続きが混乱しません。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。亡くなった人の所得税をまとめる準確定申告(4カ月以内)も、同じく被相続人の住所地の税務署が提出先になります。

この問題を解く(同じ分野をあと9問)

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問30(日本FP協会)

この問題に出た用語

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。