相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
選択肢
- ア正しい(〇)
- イ誤り(×)
正解と解説
正解:ア 正しい(〇)
正しい記述です。相続税の申告書は、相続人それぞれの住所地ではなく、亡くなった人(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出します。相続人が全国に散らばっていても提出先が1つにまとまるため、手続きが混乱しません。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。亡くなった人の所得税をまとめる準確定申告(4カ月以内)も、同じく被相続人の住所地の税務署が提出先になります。
この問題に出た用語
同じ分野の他の問題
- 相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算する。2024年度 学科 問29
- 被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。2024年度 学科 問28
- 相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する…2026年度 学科 問60
- 借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%で…2026年度 学科 問59
- 相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、( )によって評価する。2026年度 学科 問58
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。