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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科60/相続・事業承継 / 小規模宅地等の特例

選択肢

正解と解説

正解: ① 200㎡ ② 50%

小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を大きく下げて相続税を軽くする制度です。土地の使い方によって限度面積と減額割合が異なり、アパートや駐車場など人に貸していた貸付事業用宅地等は200㎡までの部分について50%減額されます。これに対し、住んでいた自宅(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%、自分の商売に使っていた土地(特定事業用宅地等)は400㎡まで80%。貸付用だけ面積も減額率も小さい、と覚えます。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問60(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。