相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢
- ア① 200㎡ ② 50%
- イ① 330㎡ ② 80%
- ウ① 400㎡ ② 80%
正解と解説
正解:ウ ① 400㎡ ② 80%
亡くなった人の事業用や自宅の土地をそのまま評価すると相続税が払えず、商売や住まいを手放すことになりかねません。そこで評価額を大きく下げる特例があります。事業を引き継ぐ場合の特定事業用宅地等は400㎡まで80%減。自宅の特定居住用宅地等は330㎡まで80%減、賃貸アパートなどの貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減です。3つを組み合わせで覚えます。
選択肢ごとの解説
- ア200㎡・50%は貸付事業用宅地等(賃貸アパートの敷地など)の条件です。
- イ330㎡・80%は特定居住用宅地等(自宅の敷地)の条件です。
- ウ正しい。特定事業用宅地等は400㎡を限度に80%減額できます。
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。