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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科60/相続・事業承継 / 小規模宅地等の特例

選択肢

正解と解説

正解: ① 330㎡ ② 80%

小規模宅地等の特例は、相続税で自宅や事業用の土地の評価を大きく下げる制度です。亡くなった人が住んでいた自宅の敷地(特定居住用宅地等)なら、330㎡までの部分について評価額を80%減額できます。1億円の土地が2,000万円として計算できる、という強力な減額です。ほかに特定事業用宅地等は400㎡まで80%減、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減。この3つの「面積と減額割合」の組合せをセットで覚えると得点源になります。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問60(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。