小規模宅地等の特例とは?しょうきぼたくちとうのとくれい
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた・事業に使っていた宅地について、一定面積まで評価額を大幅に減額する制度。①特定居住用宅地等は330㎡まで80%減、②特定事業用宅地等は400㎡まで80%減、③貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減。適用には相続税の申告が必要です。
FP3級を最短で暗記・合格する →小規模宅地等の特例の具体例は?
評価額5,000万円・200㎡の自宅の土地を配偶者が相続した場合、330㎡以内なので80%減額され、評価額は1,000万円になります。自宅にそのまま住み続けるために家を売らずに済むよう設けられた制度です。
小規模宅地等の特例は試験でどう引っ掛けられる?
「330㎡・400㎡・200㎡」と「80%・80%・50%」の組み合わせが最頻出。配偶者が取得する場合は居住継続などの要件は不要ですが、同居親族が取得する場合は申告期限まで居住・保有を続ける必要があります。税額が0円でも申告は必須です。
小規模宅地等の特例と関連する用語は?
小規模宅地等の特例が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問60(IPA)解説で登場
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度…
正解:① 330㎡ ② 80%
要点:特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額
小規模宅地等の特例は、相続税で自宅や事業用の土地の評価を大きく下げる制度です。亡くなった人が住んでいた自宅の敷地(特定居住用宅地等)なら、330㎡までの部分について評価額を80%減額できます。1億円の土地が2,000万円として計算できる、という強力な減額です。ほかに特定事業用宅地等は400㎡まで80%減、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減。この3つの「面積と減額割合」の組合せをセットで覚えると得点源になります。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問60(IPA)解説で登場
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度…
正解:① 200㎡ ② 50%
要点:貸付用は200㎡・50%、自宅は330㎡・80%
小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を大きく下げて相続税を軽くする制度です。土地の使い方によって限度面積と減額割合が異なり、アパートや駐車場など人に貸していた貸付事業用宅地等は200㎡までの部分について50%減額されます。これに対し、住んでいた自宅(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%、自分の商売に使っていた土地(特定事業用宅地等)は400㎡まで80%。貸付用だけ面積も減額率も小さい、と覚えます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)
西川さんが自宅の敷地および建物を夫の相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:5,000万円)のすべてについて特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を…
正解:1,000万円
要点:特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額
小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等は、330平方メートルまでの部分について評価額を80%減額できる。設問は敷地のすべてについて適用を受けているので、5,000万円×80%=4,000万円が減額され、課税価格に算入するのは残りの20%=5,000万円×(1−0.8)=1,000万円となる。「減額される金額」と「課税価格に算入する金額」を取り違えないことが最大のポイント。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。