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西川さんが自宅の敷地および建物を夫の相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:5,000万円)のすべてについて特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき自宅の敷地の価額として、正しいものはどれか。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 実技20/相続・事業承継 / 小規模宅地等の特例

選択肢

正解と解説

正解: 1,000万円

小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等は、330平方メートルまでの部分について評価額を80%減額できる。設問は敷地のすべてについて適用を受けているので、5,000万円×80%=4,000万円が減額され、課税価格に算入するのは残りの20%=5,000万円×(1−0.8)=1,000万円となる。「減額される金額」と「課税価格に算入する金額」を取り違えないことが最大のポイント。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(実技)問20(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。