FP3級暗記無料で始める

小規模宅地等の特例とは?しょうきぼたくちとうのとくれい

小規模宅地等の特例とは、相続人が住んでいた・事業に使っていた宅地について、一定面積まで評価額を大幅に減額する制度。①特定居住用宅地等は330㎡まで80%減、②特定事業用宅地等は400㎡まで80%減、③貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減。適用には相続税の申告が必要です。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題され、ほかに2問の解説で触れられています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

FP3級を最短で暗記・合格する

小規模宅地等の特例の具体例は?

評価額5,000万円・200㎡の自宅の土地を配偶者が相続した場合、330㎡以内なので80%減額され、評価額は1,000万円になります。自宅にそのまま住み続けるために家を売らずに済むよう設けられた制度です。

小規模宅地等の特例は試験でどう引っ掛けられる?

「330㎡・400㎡・200㎡」と「80%・80%・50%」の組み合わせが最頻出。配偶者が取得する場合は居住継続などの要件は不要ですが、同居親族が取得する場合は申告期限まで居住・保有を続ける必要があります。税額が0円でも申告は必須です。

小規模宅地等の特例と関連する用語は?

小規模宅地等の特例が出た過去問は?

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

FP3級を最短で暗記・合格する