配偶者に対する相続税額の軽減とは?はいぐうしゃにたいするそうぞくぜいがくのけいげん
配偶者に対する相続税額の軽減とは、配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度。配偶者の生活保障と、同一世代間の財産移転であることを考慮した仕組みで、実務上もっとも効果の大きい控除です。
FP3級を最短で暗記・合格する →配偶者に対する相続税額の軽減の具体例は?
遺産2億円、相続人が妻と子1人のケース。妻の法定相続分1億円より1億6,000万円のほうが多いので、妻が1億6,000万円まで取得しても妻の相続税はゼロになります。婚姻期間の長さは問われません。
配偶者に対する相続税額の軽減は試験でどう引っ掛けられる?
税額が0円でも相続税の申告が必要です。また申告期限までに遺産分割が確定していることが条件(未分割ならいったん適用なしで納付し、後日更正の請求を行う)。目先の節税で配偶者に寄せすぎると、次の相続(二次相続)で税負担が増える点も要注意です。
配偶者に対する相続税額の軽減と関連する用語は?
配偶者に対する相続税額の軽減が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問29(IPA)
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または…
正解:誤り(×)
要点:配偶者は法定相続分か1億6,000万円まで相続税ゼロ
正解は×。正しくは2億円ではなく「1億6,000万円」です。配偶者は、法定相続分相当額か1億6,000万円のどちらか多い金額までを相続しても、相続税がかかりません。残された配偶者の生活を守るためと、その配偶者が亡くなるときにもう一度相続税がかかることを考慮した制度です。ただし適用を受けるには、納税額が0であっても相続税の申告書を提出する必要があります。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。