法定相続分とは?ほうていそうぞくぶん
法定相続分とは、民法が定める、各相続人の取り分の割合。①配偶者と子=1/2ずつ、②配偶者と直系尊属=配偶者2/3・直系尊属1/3、③配偶者と兄弟姉妹=配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。同順位の人が複数いれば、その取り分を人数で均等に分けます。遺産分割協議で全員が合意すれば、この割合と違う分け方をしても構いません。
FP3級を最短で暗記・合格する →法定相続分の具体例は?
遺産6,000万円、相続人が妻と子3人の場合。妻が1/2の3,000万円、子は残り3,000万円を3人で分けて1人1,000万円ずつが法定相続分です。実際には「妻が自宅、子は預金」のように合意で自由に決められます。
法定相続分は試験でどう引っ掛けられる?
「①1/2ずつ ②2/3 ③3/4」の3パターンを取り違えないこと。また、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
法定相続分と関連する用語は?
法定相続分が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問57(IPA)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。〈親族関係図〉…
正解:2分の1
要点:元配偶者に相続権なし、子2人なら各2分の1
相続人になる配偶者は「相続開始時点の配偶者」だけです。離婚した元夫Bさんは、子の親であっても相続人にはなりません。また子がいるため、父Eさん・母Fさんも相続人になりません(直系尊属が相続人になるのは子がいないときだけです)。したがって相続人は子Cさんと子Dさんの2人で、法定相続分は各2分の1。なお離婚しても親子の縁は切れないので、別れた相手との間の子であっても相続人になる点は押さえておきましょう。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問29(IPA)
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または…
正解:誤り(×)
要点:配偶者は法定相続分か1億6,000万円まで相続税ゼロ
正解は×。正しくは2億円ではなく「1億6,000万円」です。配偶者は、法定相続分相当額か1億6,000万円のどちらか多い金額までを相続しても、相続税がかかりません。残された配偶者の生活を守るためと、その配偶者が亡くなるときにもう一度相続税がかかることを考慮した制度です。ただし適用を受けるには、納税額が0であっても相続税の申告書を提出する必要があります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問57(IPA)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。〈親族関係図〉父Cさ…
正解:3分の1
要点:配偶者と父母なら2/3と1/3
Aさんには子がいないため、相続人は妻Bさんと直系尊属(父母)になります。この場合の法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。母Dさんはすでに亡くなっているので、直系尊属の3分の1は父Cさんが1人で受け取り、答えは3分の1となります。妹Eさんは、父母などの直系尊属がいる限り相続人にはなりません。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問27(IPA)解説で登場
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
正解:正しい(〇)
要点:兄弟姉妹に遺留分なし。配偶者のみで2分の1
〇。兄弟姉妹には遺留分(遺言でも奪えない最低限の取り分)がありません。したがって相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分を持つのは配偶者だけとなり、その額は遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額になります。遺留分の総枠は原則2分の1(直系尊属だけが相続人のときは3分の1)で、それを遺留分を持つ相続人が法定相続分の割合で分け合います。今回は配偶者1人がその全部を受け取る形になる、と考えると分かりやすいです。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問57(IPA)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。〈親族関係…
正解:8分の1
要点:配偶者3/4、兄弟姉妹は1/4を頭割り
Aさんには子がおらず、父Cさん・母Dさんも先に亡くなっているため、相続人は妻Bさんと兄弟姉妹である兄Eさん・姉Fさんです。配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1。この4分の1を兄と姉の2人で等分するので、兄Eさんは4分の1×2分の1=8分の1になります。配偶者の取り分は、相手が子なら2分の1、父母なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3と増えていきます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。