遺留分とは?いりゅうぶん
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された、最低限の取り分。遺言でも奪えません。遺留分の総額は、相続人が直系尊属のみの場合は遺産の1/3、それ以外の場合は1/2で、各人の遺留分はこれに法定相続分を掛けて求めます。兄弟姉妹には遺留分がありません。
FP3級を最短で暗記・合格する →遺留分の具体例は?
遺産6,000万円、相続人が妻と子1人。「全財産を愛人に」という遺言があっても、遺留分の総額は1/2の3,000万円で、妻と子はそれぞれ法定相続分1/2を掛けた1,500万円ずつを取り戻せます。
遺留分は試験でどう引っ掛けられる?
「兄弟姉妹に遺留分はない」が最頻出。したがって子のいない夫婦では、「全財産を配偶者へ」の遺言を書けば夫の兄弟に何も渡さずに済みます。1/3になるのは「直系尊属だけが相続人」のときだけで、配偶者がいれば1/2です。
遺留分と関連する用語は?
遺留分が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問27(IPA)
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
正解:正しい(〇)
要点:兄弟姉妹に遺留分なし。配偶者のみで2分の1
〇。兄弟姉妹には遺留分(遺言でも奪えない最低限の取り分)がありません。したがって相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分を持つのは配偶者だけとなり、その額は遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額になります。遺留分の総枠は原則2分の1(直系尊属だけが相続人のときは3分の1)で、それを遺留分を持つ相続人が法定相続分の割合で分け合います。今回は配偶者1人がその全部を受け取る形になる、と考えると分かりやすいです。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。