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相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科27/相続・事業承継 / 相続と法律(遺留分)

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

〇。兄弟姉妹には遺留分遺言でも奪えない最低限の取り分)がありません。したがって相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分を持つのは配偶者だけとなり、その額は遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額になります。遺留分の総枠は原則2分の1(直系尊属だけが相続人のときは3分の1)で、それを遺留分を持つ相続人が法定相続分の割合で分け合います。今回は配偶者1人がその全部を受け取る形になる、と考えると分かりやすいです。

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出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問27(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。