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相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科28/相続・事業承継 / 生前贈与加算

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

×。相続開始前の贈与相続財産に足し戻す「生前贈与加算」の対象になるのは、相続または遺贈によって財産を取得した人だけです。財産を一切もらわなかった人(相続人でない孫など)への生前贈与は、原則として加算されません。したがって設問のように「取得しなかった場合であっても課税対象」とはなりません。加算される期間は、2024年1月1日以後の贈与から段階的に3年から7年へ延長されます(延長された4年分は合計100万円まで控除)。誰が対象か、何年分か、の2点をセットで押さえます。

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出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問28(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。