生前贈与加算とは?せいぜんぞうよかさん
生前贈与加算とは、相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人が亡くなる前の一定期間内に受けていた贈与を、相続財産に加えて相続税を計算する仕組み。2023年までの贈与は「3年以内」でしたが、2024年以降の贈与から段階的に「7年以内」へ延長されました。延長された4年分については、合計100万円を差し引いて加算します。
FP3級を最短で暗記・合格する →生前贈与加算の具体例は?
父から毎年110万円ずつ非課税の範囲で贈与を受けていた長男。父が亡くなると、直近の一定期間分の贈与は「なかったこと」にはならず、相続財産に足し戻して相続税を計算します。せっかくの非課税枠が相続税の側で効かなくなるわけです。
生前贈与加算は試験でどう引っ掛けられる?
加算されるのは「相続・遺贈で財産をもらった人」への贈与だけ。財産を一切相続しない孫や子の配偶者への贈与は、原則として加算対象外です。また加算するのは贈与時の価額であって、相続時の時価ではありません。
生前贈与加算と関連する用語は?
生前贈与加算が出た過去問は?
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問28(IPA)解説で登場
相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続…
正解:誤り(×)
要点:生前贈与加算は相続で財産を取得した人だけ
×。相続開始前の贈与を相続財産に足し戻す「生前贈与加算」の対象になるのは、相続または遺贈によって財産を取得した人だけです。財産を一切もらわなかった人(相続人でない孫など)への生前贈与は、原則として加算されません。したがって設問のように「取得しなかった場合であっても課税対象」とはなりません。加算される期間は、2024年1月1日以後の贈与から段階的に3年から7年へ延長されます(延長された4年分は合計100万円まで控除)。誰が対象か、何年分か、の2点をセットで押さえます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。