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生前贈与加算とは?せいぜんぞうよかさん

生前贈与加算とは、相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人が亡くなる前の一定期間内に受けていた贈与を、相続財産に加えて相続税を計算する仕組み。2023年までの贈与は「3年以内」でしたが、2024年以降の贈与から段階的に「7年以内」へ延長されました。延長された4年分については、合計100万円を差し引いて加算します。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1問の解説で触れられています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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生前贈与加算の具体例は?

父から毎年110万円ずつ非課税の範囲で贈与を受けていた長男。父が亡くなると、直近の一定期間分の贈与は「なかったこと」にはならず、相続財産に足し戻して相続税を計算します。せっかくの非課税枠が相続税の側で効かなくなるわけです。

生前贈与加算は試験でどう引っ掛けられる?

加算されるのは「相続・遺贈で財産をもらった人」への贈与だけ。財産を一切相続しない孫や子の配偶者への贈与は、原則として加算対象外です。また加算するのは贈与時の価額であって、相続時の時価ではありません。

生前贈与加算と関連する用語は?

生前贈与加算が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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