相続時精算課税制度とは?そうぞくじせいさんかぜいせいど
相続時精算課税制度とは、生前贈与時の税を軽くしておき、相続のときに贈与分を持ち戻して精算する制度。原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与が対象です。年110万円の基礎控除に加え、累計2,500万円の特別控除があり、超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。使うには贈与税の申告が必要です。
FP3級を最短で暗記・合格する →相続時精算課税制度の具体例は?
65歳の父から30歳の子へ、事業用の資金3,000万円を贈与するケース。年110万円と特別控除2,500万円を引いた390万円に20%=78万円の贈与税を納め、父の相続時にこの贈与分を相続財産に加えて相続税を計算し、納めた78万円を差し引きます。
相続時精算課税制度は試験でどう引っ掛けられる?
一度選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻せません。また特別控除2,500万円は1年ではなく「一生涯の累計」枠です。年齢は贈与の年の1月1日時点で判定します。
相続時精算課税制度と関連する用語は?
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。